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袋地を売却!売れにくい土地を売るには?

他人の土地に囲まれている袋地は、売却が難しいといわれています。再建築不可になったり、住宅環境がよくなかったり、いろいろなデメリットがあるからです。しかし、工夫次第で袋地でも売却できる可能性があるのです。袋地の売却のために知っておくべき基礎知そして、売却を成功させるための方法を紹介していきます。

袋地とは道路に接道していない土地

袋地とはまわりを他の土地で囲まれて道路に出ることができない土地のことです。
道路に接道していないので、無接道敷地と呼ばれることもあります。
袋地を囲む土地を囲繞地(いにょうち)と呼びます。
民法で袋地の所有者は囲繞地を通行できると定めています。
公道に出るために他人の土地等を通行できる権利(囲繞地通行権)が認められているのです。
また、囲繞地の所有者は袋地の所有者が土地を通行することを拒否できないのです。

袋地だと家を建てることができない

袋地は接道義務を果たしていないため、新しい家を建てられません。
建築基準法第42条、43条で幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接道していないと建築物を建てられません。
建築基準法違反になるため、すでに袋地に建っている家は問題ないのですが、
解体して新しく家を建てることはできないのです。
また、地震や火災といった災害や事故が原因で家が倒壊しても、
新たに建物を建てることはできないのです。

住宅ローンの審査がとおりません

袋地は住宅ローンの審査がとおらないおそれがありますので、買主は現金で支払う必要があるのです。
袋地は再建築不可物件に該当していますので、古い家を解体しても新しく建築できません。
そのため、金融機関にとって再建築不可物件はリスクが高いので、住宅ローンの審査がとおりません。

災害など非常時にリスクがある

袋地には火災や事故などの緊急時に消防車や救急車が出入りできないので
搬送や対応が遅くなってしまうリスクが非常に高くなります。
建物が密集している袋地で火災が発生したときには、
避難経路がふさがれて逃げ遅れてしまう可能性があります。
袋地に住んでいる場合は、日ごろから避難経路を確保しておくことが大切です。

袋地を活用する方法 ①リフォームして住み続ける

袋地に建っている家は再建築不可物件にはなりますが、
リフォームをすることは可能となります。家の柱をそのままに、
住みやすいようにリフォームするのもよい考えではないでしょうか。
古い家でも大規模リフォームを行えば、見違えるような
新築と変わらない快適な家になります。

袋地を活用する方法 ②賃貸物件として貸し出す

自分が住む予定が場合には、袋地の家を賃貸物件として貸し出すこともできます。
賃貸物件として活用するためにリフォームが必要になるでしょうが、
貸し出している間は家賃収入を得ることができます。
誰も住んでいなくても固定資産税が必ず発生しますので
空き家のまま放置するよりメリットが大きいのではないでしょうか。

袋地を活用する方法 ③隣地を購入して接道義務を満たす

接道義務を満たして袋地の状態を解消するのが一番よい方法になります。
道路と接している隣地を購入し、土地の一部とすることで接道義務を満たすことができます。
隣地の所有者と関係が良好な場合には声をかけてみるのもいいのではないでしょうか。
売却したあとにもめないように、適正価格にもとづいた金額で買い取りることも大切です。
また、接道義務を満たしても、出入り口が狭い旗竿地の場合は高値を望めないでしょう。
土地の一部を買い取るのであれば、最低でも駐車場のスペースを
確保できるほどの土地を購入することが必要です。

袋地を活用する方法 ④隣家の人に購入してもらう

特に利用する予定のない袋地の場合は、隣家の人に購入してもらうのもひとつです。
袋地でも隣家の場合は活用しやすいため、売れる可能性はあります。
まずは土地の購入の話を持ちかけてみるのもいいのではないでしょうか。
隣家が二世帯住宅を計画して土地を購入してくれることもあるかもしれません。
また、見ず知らずの人が袋地を購入し、
囲繞地通行のやり取りをするくらいなら購入したいという人は少なくありません。

まとめ

袋地は一般的な土地ではないので、
再建築不可物件の売却に強い不動産会社への依頼がおすすめとなります。
不動産を売却したいという場合、様々な理由が考えられるでしょう。
長岡京市で不動産を売却したいという方は、ぜひ松山興産へお問い合わせくださいませ。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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