ご家族や親族が亡くなられ、予期せず不動産を相続する方もおられることでしょう。
また、相続についての知識を学んでおこうかとお考えの方もおられるかと思います。
その際、どんな手続きが必要なのか/名義変更は必要なのか
ここでは相続した不動産の名義変更、さらに売却について紹介します。
相続/売却/手続き
相続を受けた不動産を売却したいときには、まず登記の変更が必要となります。
登記の変更で所有者が変わり、所有権が移るので売却することができます。
所有者が亡くなった人のままになっていると売却することは出来ないので、
売り出す前に必ず確認して手続きを行うことが必要となります。
手続きの流れは、法務局に行って登記簿を請求し、誰が所有者になのか確認します。
確認を終えたら所有者の戸籍謄本や住民票を取り寄せる必要がありますが、
生まれたときから亡くなるまでの期間全ての戸籍謄本や住民票が必要です。
さらに申請書や戸籍謄本、住民票を揃えて、物件がある地域の法務局に提出します。
一連の流れはこのようになりますが、この作業は司法書士に任せることができます
登記の変更で所有者が変わり、所有権が移るので売却することができます。
所有者が亡くなった人のままになっていると売却することは出来ないので、
売り出す前に必ず確認して手続きを行うことが必要となります。
手続きの流れは、法務局に行って登記簿を請求し、誰が所有者になのか確認します。
確認を終えたら所有者の戸籍謄本や住民票を取り寄せる必要がありますが、
生まれたときから亡くなるまでの期間全ての戸籍謄本や住民票が必要です。
さらに申請書や戸籍謄本、住民票を揃えて、物件がある地域の法務局に提出します。
一連の流れはこのようになりますが、この作業は司法書士に任せることができます
登記変更後/売却
相続した不動産の登記変更が無事済んだら、不動産会社に依頼し売り出します。
まずは、物件がどのくらいの金額で売ることができるのかを確かめましょう。
複数社から見積もりを取り寄せることも良いでしょう。
相場を知ることが出来たら仲介業者を決定し、担当者と相談し、売り出す金額を決定します。
一般的に売り出すときは高めの金額に設定してから売り出し、
仲介業者が買い主を見つけて内覧を行い、交渉が成立すると売買契約を結びます。
契約時には契約内容や重要事項の説明をよく確認するようにしましょう。
まずは、物件がどのくらいの金額で売ることができるのかを確かめましょう。
複数社から見積もりを取り寄せることも良いでしょう。
相場を知ることが出来たら仲介業者を決定し、担当者と相談し、売り出す金額を決定します。
一般的に売り出すときは高めの金額に設定してから売り出し、
仲介業者が買い主を見つけて内覧を行い、交渉が成立すると売買契約を結びます。
契約時には契約内容や重要事項の説明をよく確認するようにしましょう。
名義変更/期限
不動産の名義変更は義務ではありません。
そのため、名義変更には期限はありません。不動産を相続した場合、
名義変更に義務はなく、その手続きの期限もありません。
ではなぜ名義変更が必要となるのでしょうか。それは、名義変更をすることで、
不動産の正式な所有者であるということの証明をするためです。
あなたが不動産を相続し、その不動産の名義変更を済ませていないままになっているとします。
不動産の名義変更がされていない場合、その不動産を取得したことが第三者にはわからないですよね。
そのため、あなたが相続した不動産であっても、その不動産を自由に売ることはできないのです。
またその不動産を担保に銀行などからお金を借り入れることもできません。
つまり、不動産をご自身の思うように活用するためには、名義変更が不可欠なるのです。
そのため、名義変更には期限はありません。不動産を相続した場合、
名義変更に義務はなく、その手続きの期限もありません。
ではなぜ名義変更が必要となるのでしょうか。それは、名義変更をすることで、
不動産の正式な所有者であるということの証明をするためです。
あなたが不動産を相続し、その不動産の名義変更を済ませていないままになっているとします。
不動産の名義変更がされていない場合、その不動産を取得したことが第三者にはわからないですよね。
そのため、あなたが相続した不動産であっても、その不動産を自由に売ることはできないのです。
またその不動産を担保に銀行などからお金を借り入れることもできません。
つまり、不動産をご自身の思うように活用するためには、名義変更が不可欠なるのです。
相続/売却
相続を受けた不動産を売却したいときには、まず登記の変更を行います。
登記の変更を行うことで所有者が変わり、次の持ち主に所有権が移るので売却することができます。
所有者が亡くなった人物のままになっていると売ることは出来ないので、
売り出す前に必ず確認して手続きを行うようにしましょう。
手続きの流れは、法務局に行って登記簿を請求し、誰が所有者になっているのか確認します。
確認を終えたら所有者になっている人物の戸籍謄本や住民票を取り寄せる必要がありますが、
生まれたときから亡くなるまでの期間全ての戸籍謄本や住民票が必要です。
さらに申請書や自分の戸籍謄本、住民票を揃えて、物件がある地域の法務局に提出します。
書類に不備や間違えがある場合は法務局の担当者の指導を受けて、修正し提出するようにしましょう。
登記の変更を行うことで所有者が変わり、次の持ち主に所有権が移るので売却することができます。
所有者が亡くなった人物のままになっていると売ることは出来ないので、
売り出す前に必ず確認して手続きを行うようにしましょう。
手続きの流れは、法務局に行って登記簿を請求し、誰が所有者になっているのか確認します。
確認を終えたら所有者になっている人物の戸籍謄本や住民票を取り寄せる必要がありますが、
生まれたときから亡くなるまでの期間全ての戸籍謄本や住民票が必要です。
さらに申請書や自分の戸籍謄本、住民票を揃えて、物件がある地域の法務局に提出します。
書類に不備や間違えがある場合は法務局の担当者の指導を受けて、修正し提出するようにしましょう。
名義変更/リスク/デメリット
名義変更は義務ではなく、期限はなく相続した土地の売却等には名義変更が必須となります
とご説明しました。土地をそのままにしておくならば、特に困ることはないように感じますよね。
では、実際に名義変更をしないままにしておくと、リスクやデメリットはないのでしょうか。
名義変更を行わず、長時間放置することによっていくつかの問題が起こる可能性が、
時間の経過によって高まります。それは、相続人の人数が増えていく可能性があるからです。
相続による不動産名義の変更は、相続人全員の協力が必要です。
そのため、相続人の数が増えると、その分まとまりにくくなる可能性が高まり、
まとめるのが大変になっていくでしょう。長い間放置していると、
相続人同士の関係性も変わることもありますし、その相続人が亡くなる場合も考えられます。
そうなるとあらたな相続によって相続人が加わることとなり、不動産の相続人が増えます。
そのため、全相続人の協力が必要となる名義変更の手続きが煩雑となっていくでしょう。
複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が必要です。相続人が増えれば増えるだけ、
また関係性が希薄になればなるだけ、話し合いは大変になっていくでしょう。
このように、時間の経過とともに名義変更を行うことが難しくなっていく可能性が出てきます。
以上、相続した不動産の名義変さらについてご説明させていただきました。
ある程度早い段階で、名義変更について一度話し合ってみるのも必要かもしれませんね。
とご説明しました。土地をそのままにしておくならば、特に困ることはないように感じますよね。
では、実際に名義変更をしないままにしておくと、リスクやデメリットはないのでしょうか。
名義変更を行わず、長時間放置することによっていくつかの問題が起こる可能性が、
時間の経過によって高まります。それは、相続人の人数が増えていく可能性があるからです。
相続による不動産名義の変更は、相続人全員の協力が必要です。
そのため、相続人の数が増えると、その分まとまりにくくなる可能性が高まり、
まとめるのが大変になっていくでしょう。長い間放置していると、
相続人同士の関係性も変わることもありますし、その相続人が亡くなる場合も考えられます。
そうなるとあらたな相続によって相続人が加わることとなり、不動産の相続人が増えます。
そのため、全相続人の協力が必要となる名義変更の手続きが煩雑となっていくでしょう。
複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が必要です。相続人が増えれば増えるだけ、
また関係性が希薄になればなるだけ、話し合いは大変になっていくでしょう。
このように、時間の経過とともに名義変更を行うことが難しくなっていく可能性が出てきます。
以上、相続した不動産の名義変さらについてご説明させていただきました。
ある程度早い段階で、名義変更について一度話し合ってみるのも必要かもしれませんね。
まとめ
長岡京市で相続をされた土地をはじめ、不動産を売却したいという方は、
ぜひ松山興産へお問い合わせくださいませ。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。
ぜひ松山興産へお問い合わせくださいませ。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。