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相続した不動産の名義を変更をしないといけないのか

ご家族や親族が亡くなられて、不動産を相続することになる方もおられることでしょう。
また、相続についての知識を学んでおこうかとお考えの方もおられることでしょう。

その際、どんな手続きが必要になるのか?名義変更は必要なのか?ここでは相続した不動産の名義変更について紹介していきます。

相続した不動産は名義変更しなければいけないの?

不動産を相続した場合に相続人が手続きをせずにそのままの状態(名義人が亡くなった方の名義)に
していても違法になることはありません。相続人に名義変更の義務はありません。
そのため、親の名義の家に、名義人である親が亡くなった後も住み続けることも問題ありませんが
メリットとデメリットがあるため状況に応じて対応する必要があるでしょう。

不動産の名義変更の期限はないのか?

不動産の名義変更は上記でもご案内したとおり、義務ではありません。
そのため、名義変更には現時点では期限はありません。

なぜ名義変更したほうがよいのか?

不動産を相続した場合、名義変更に義務はありませんし、手続きの期限もないのです。
ではなぜ名義変更が必要になることがあるのでしょうか。それは、名義変更をすることで、
その不動産の正式な所有者であるということの証明になるのです。あなたが不動産を相続し、
その不動産の名義変更を済ませていないまま(故人の名義のまま)にしているとしましょう。
不動産の名義変更がされていないと、その不動産をあなたが取得したことが
第三者には証明することはできないのです。そのため、あなたが相続した不動産だとしても、
その不動産を自由に売買することはできないでしょう。
当然、その不動産を担保に現金を借り入れることもできないでしょう。
つまり、不動産を自分自身が今後活用するためには、名義変更が不可欠となるのです。

名義変更しないことのリスクやデメリットとは

土地をそのままにして活用しないなら、特に困ることはないように感じるでしょう。
では、実際に名義変更をしないままでいることで、リスクやデメリットはないのでしょうか。
名義変更を行わず、長時間放置することでいくつかの問題が起こる可能性があるのです。
時間の経過することに伴って、相続人の人数が増えていく可能性が高まるのです。
相続による不動産名義の変更は、相続人全員の協力が必要となります。
そのため、相続人の数が増えると、その分話がまとまりにくくなる可能性が高まります。
長い期間放置していると、相続人同士の関係性や経済状況が変わることもあるでしょう。
また、その相続人が亡くなることもあります。
そうするとあらたに相続人が加わることになり、不動産の相続人が増えていきます。
そのため、全相続人の協力が必要となる名義変更の手続きが難しくなっていきます。
複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が必要となります。
相続人が増えれば増えるだけ、話し合いは大変です。
このように、時間の経過とともに名義変更が難しくなっていく可能性があります。

まとめ

長岡京市で相続でのご相談をはじめ、不動産を売却したいという方は、
ぜひ松山興産へお問い合わせくださいませ。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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