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不動産投資/節税/後編

不動産投資をすることで、相続税をどれくらい節税できるのか解説します。

不動産投資/相続税

不動産投資は、相続税を節税することも期待できるのです。
不動産を相続する時は、購入時の金額ではなく、相続時の評価額が課税対象になります。
不動産を購入した時の評価額よりも、相続した時の評価額が低くなれば、
相続財産の総額が少なくるため、相続税の税率も下がることになりす。
例えば、現金1,000万円を相続する場合、相続税の課税対象はそのまま1,000万円です。
しかし、1,000万円で購入した不動産が、相続時に500万円の評価額であれば、
課税対象は500万円になります。相続税は、遺産の評価額で税率が変わる累進課税制度です。
そのため、現金よりも不動産で相続することにより、大きな節税効果になるでしょう。

特例/評価額

自宅の土地/建物を相続する場合には、小規模宅地等の特例を適用できることがあります。
これは、一定の面積までの土地/建物の評価額を80%減額できる制度になります。
特例が適用できれば、遺産の評価額を下げられるため、相続税の節税につながるでしょう。

賃貸物件/相続

賃貸物件は、相続税評価額が自宅や空き地等に比べ低くなるため、節税効果があります。
土地の評価額は、路線価方式か倍率方式で算出されことになりますが、
どちらも不動産の実勢価格より低くなります。また、借地権や貸家建付地の場合は、
借地権割合や賃貸割合に応じて評価額が減額されることになります。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同じで、建築費の60%程度になるでしょう。
さらに、賃貸に出している場合は、その分だけ評価額が減額されることになります。
賃貸物件の相続税評価額は、貸している割合や減額率によって、
時価の30~50%程度になることが多いでしょう。そのため、賃貸物件を相続すると、
相続税の負担を軽減することができるでしょう。

不動産/生前贈与

不動産を贈与するときは相続と同様に、相続税評価額を基準にし評価額が決まります。
現金を贈与するよりも、不動産にした方が相続評価額を下がる可能性があるでしょう。

贈与/小規模宅地

不動産の生前贈与は、相続税の節税に有効な手法となりあますが、デメリットもあります。
例えば、贈与した不動産の登記や贈与税の申告には手間暇と費用がかかってきます。
また、贈与した不動産では小規模宅地等の特例という相続税の優遇措置が適用されません。
そのため、贈与すると相続税の節税効果が減少する可能性があるのでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。節税対策にはいろいろな方法がありますが
状況によって違った対策が必要となります。松山興産では相続対策から相続登記
売却までワンストップで不動産のお取り扱いが可能となっております。
長岡京市で不動産を売却したいという方は、ぜひ松山興産へお問い合わせくださいませ。
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不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。

不動産投資/節税/前編