相続登記とは、亡くなった人被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。たとえば亡くなった父親名義の不動産を長男が相続したときに、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があるのです。不動産の名義変更は不動産売買の他に遺産相続や生前贈与、財産分与といった場合でも必要です。中でも、相続した際の手続きは煩雑なので、以下のような書類をしっかりと揃えておきましょう。
登記原因証明情報
登記原因証明情報とは、被相続人と法定相続人の関係性を図で示した
「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」のことをあらわします。
相続がどのように行われたかを示すために、登記原因証明情報は必ず用意しておく必要があります。
「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」のことをあらわします。
相続がどのように行われたかを示すために、登記原因証明情報は必ず用意しておく必要があります。
不動産の登記済権利証または登記識別情報
これは、法務局から登記名義人に対して発行される書類となります。
この書類には不動産に関する情報が細かく記されております。
この書類には不動産に関する情報が細かく記されております。
固定資産評価証明書
固定資産税の支払い証明や、評価証明に関する書類も必要となります。
固定資産に関する書類は市区町村の窓口で発行してもらいます。
固定資産に関する書類は市区町村の窓口で発行してもらいます。
登記申請書
不動産登記は申請書が必要です。書類は法務局で発行してもらいましょう。
また、法務局のサイトでダウンロードすることもできます。
また、法務局のサイトでダウンロードすることもできます。
被相続人の戸籍謄本・住民票の除票または戸籍の附票
相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本を必要となります。
相続に使用することを役所で相談すれば、スムーズに書類を発行することができます。
住民票の除票または戸籍の附票は、本籍地まで記載されているものが必要となります。
相続に使用することを役所で相談すれば、スムーズに書類を発行することができます。
住民票の除票または戸籍の附票は、本籍地まで記載されているものが必要となります。
相続人の戸籍謄本
相続にあたっての名義変更では、被相続人だけでなく相続人の戸籍謄本も必要となるので発行する必要があります。
まとめ
不動産の名義変更に期限はありません。手続きが遅れると思わぬ不都合が起きることがあります。
後々のトラブルを防ぐためにも、名義変更の手続きは早めに済ませておきましょう。
相続不動産も、売却するためには名義変更が必要となります。必要な書類の数も多くなるため、
不明点がある場合には、各機関の窓口や不動産業者に相談し、確実に手続きを進めましょう。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。
後々のトラブルを防ぐためにも、名義変更の手続きは早めに済ませておきましょう。
相続不動産も、売却するためには名義変更が必要となります。必要な書類の数も多くなるため、
不明点がある場合には、各機関の窓口や不動産業者に相談し、確実に手続きを進めましょう。
どのような理由による売却であっても、お客様のご相談に親身に対応し、最適なご提案をいたします。
不動産売買に幅広く対応しているため、まずはお気軽にご相談くださいませ。