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ペアーローン/離婚/売却

女性の社会進出が進んできたため、近年では住宅ローンを組む時に夫婦でペアローンを組むというケースが増えてきました。しかし、ペアローンは離婚した場合に困るという話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。今回は、離婚時にペアローンを組んでいるとどういった問題が起きるのか、その際に取るべき手段などを解説していきます。

ペアローン

ペアローン組むとどんなリスクが発生するのでしょうか。まずは仕組みから確認しましょう。
ペアローンとは、ひとつの不動産に対して夫婦がそれぞれ住宅ローンを組みます。
お互いが連帯保証人になる住宅ローンです。夫婦の両方に安定した収入がある場合
2人分の収入を審査する方が借入額は増えます。その分予算も増やすことができるため、
価格で諦めていた物件にも手が届く可能性が高まってくるでしょう。
また、夫婦がそれぞれ住宅ローン控除を受けられ、税制上のメリットも受けられます。
住宅ローン控除は2022年に改正され、還付期間が延長され代わりに還付割合が減少しました。
1人よりも2人で住宅ローン控除の適用を受ける方が、税制上の優遇が大きくなるでしょう。
ペアローンにはメリットありますが、離婚する際にはリスクもあるので注意が必要です。

離婚時/自宅/扱い/支払い義務

ペアローンを組むリスクのひとつが、離婚時の自宅の扱いです。ペアローンを組むと、
不動産の所有権は夫婦の共有名義です。離婚の際に売却するか保有し続けるかで、
合意形成が困難になるでしょう。また、支払い義務をひとりが負うリスクがあります。
所有権を共有名義にするため、お互いが住宅ローンの連帯保証人であることが必要です。
ペアローンは単独ローンよりも借入可能額を増やせるというメリットがありますが、
その特徴から、どちらかひとりでは支払えないという場合が多くなります。
離婚に伴って相手方が支払いを拒否すれば、連帯保証人として支払い義務が生じます。
返済が滞ると、金融機関の債権は保証会社に移り、一括返済が求められるでしょう。

ペアローン/離婚/自宅

離婚する場合、以下の2つのケースが考えられるでしょう。夫婦の両方が転居するか
どちらかが住み続ける、ペアローンを組むと、自宅の扱いにはどんな選択肢があるのでしょうか。
ペアローンを組んで不動産を購入する場合、所有権は夫と妻の共有名義になっています。
ただし、住宅ローン契約は夫と妻の2つあります。たとえば、夫が住み続けて妻が
転居するという場合、妻の共有持分と住宅ローンを夫名義に一本化する必要があります。
ただし一人で夫婦2人分の住宅ローンを支払えるだけの与信が前提となります。
与信とは、銀行がお金を貸せるだけの信用力のことです。具体的には、
物件の担保評価とともに改めて住宅ローン審査を行い、借り換えます。
この審査に通らなければ一本化できません。

共有名義/住み続ける

夫婦のいずれかが住み続けるにしても、名義や住宅ローンを一本化せず、
共有名義のままにしておくことも可能となります。たとえば、
子どもの教育環境を変えたくないという場合、親権者と子どもが住み続け、
もう一方がその後も住宅ローンの支払いを続けるということになります。
この場合、住宅ローンの支払いも養育費に充当できると考えられるため、
学童期の子どもがいる夫婦の離婚などではよくあるケースでしょう。ただし、
ペアローンは夫婦がお互いに連帯保証人になっていますので、
片方の返済が滞った時には、もう一方に2人分の支払い義務が発生してしまいます。
また、ペアローンは名義人である両方が住むことが契約条件の場合があり
共有名義のままだと契約違反とみなされるリスクがあることには注意しましょう。

共有名義賃貸

夫婦の両方が転居したが、諸事情により自宅を手放すことができない場合、
賃貸に出すという選択肢があるでしょう。また、以下のケースでも有効です。
自宅の価値が値下がりしてしまい、売却価格では残債を完済できない場合や
逆に、値上がり傾向で今売ってしまうのはもったいないという理由等、ただし、
住宅ローン金利のまま借り続けられるかどうかは金融機関の同意が必要となります。
金融機関によっては、事業用ローンに借り換えが必要になることもあるでしょう。
不動産を共有すると税金・管理・修繕など協議が必要になることがあります。
離婚した相手とは顔を合わせたくないという場合にはおすすめできません。

売却

結婚してから購入した不動産は、共有財産となり、離婚時の財産分与の対象です。
離婚成立と同時に財産分与をすっきり済ませておきたいという方も多いでしょう。
不動産を売却し持分割合に合わせて財産分与する換価分割がスムーズな方法です。
ペアローンを組は所有権も共有名義になので、売却する際には注意が必要です。
ペアローンで購入した自宅は、共有名義です。売却理由が離婚であるかに関わらず、
共有名義の不動産を売却する際は、所有者全員の同意が必要という点に注意しましょう。

まとめ

相続不動産の売却はほとんどの方が初めて経験するものです。
そのため、売買契約書の内容で不明点がある場合やどの書類が必要なのかわからないなど、
お困りの方もおられます。長岡京市が地元の株式会社松山興産では、
知識・経験豊富なスタッフが親身になってアドバイスいたします。
不動産売却に関して疑問点・不明点をお持ちの際もご安心してご相談くださいませ。

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