不動産の所有者が変わるときには、登記簿の名義を変更する手続きを行う必要があります。不動産売買や不動産を相続するときには、必要書類を揃えて名義変更の手続きを行います。名義変更を行っておかないと、不動産の売却や活用ができなくなる可能性もあるからです。状況によって名義変更の手続き内容や必要書類の種類は異なりますので専門家に相談する必要があります。
相続不動産を売却する際にも必要な名義変更
不動産の売却時に行う名義変更とは、不動産の所有者が変わったことを記録する手続きとなります。
不動産の現在の所有者や不動産の情報は、法務省が管轄している登記事項証明書(登記簿謄本)によって管理されているのです。
この情報は一般に公開されており、誰でも閲覧することができます。
不動産名義の変更に決められた期間はありませんし、手続きをしないことで受ける罰則があるわけでもありません。しかし、名義が変わったときにこの書類を書き換えなければ、
不動産の持ち主情報がわからなくなったり、
所有権の証明ができなかったりします。後々の不都合を避けるためにも、
所有者が変わるときには速やかに名義変更をしておくことが賢明でしょう。
名義変更が必要になるのは、不動産売買、財産分与や生前贈与、遺産相続といった場合です。
不動産売却時や購入時には、不動産を売却した売主と購入した買主が共同で名義変更の手続きを行う必要があります。また、財産分与や生前贈与の場合には譲る人と譲られる人が共同で手続きを行い、
遺産相続の場合には、相続人が名義変更の手続きをします。必要書類を揃えての手続きは煩雑なので、
不明な点は不動産会社などに相談しましょう。また、遺産相続を司法書士などの専門家に依頼している場合には、不動産の名義変更もあわせて行いましょう。
不動産の現在の所有者や不動産の情報は、法務省が管轄している登記事項証明書(登記簿謄本)によって管理されているのです。
この情報は一般に公開されており、誰でも閲覧することができます。
不動産名義の変更に決められた期間はありませんし、手続きをしないことで受ける罰則があるわけでもありません。しかし、名義が変わったときにこの書類を書き換えなければ、
不動産の持ち主情報がわからなくなったり、
所有権の証明ができなかったりします。後々の不都合を避けるためにも、
所有者が変わるときには速やかに名義変更をしておくことが賢明でしょう。
名義変更が必要になるのは、不動産売買、財産分与や生前贈与、遺産相続といった場合です。
不動産売却時や購入時には、不動産を売却した売主と購入した買主が共同で名義変更の手続きを行う必要があります。また、財産分与や生前贈与の場合には譲る人と譲られる人が共同で手続きを行い、
遺産相続の場合には、相続人が名義変更の手続きをします。必要書類を揃えての手続きは煩雑なので、
不明な点は不動産会社などに相談しましょう。また、遺産相続を司法書士などの専門家に依頼している場合には、不動産の名義変更もあわせて行いましょう。
まとめ
長岡京市で相続不動産の売却・仲介のご依頼なら、株式会社松山興産までご相談くださいませ。
株式会社松山興産は、長岡京市の不動産売買に幅広く対応しております。
また、相続不動産のご相談も承ります。相続不動産の場合は名義変更などの手続きも必要になるため、
売却を検討中でしたら、お早目にご相談くださいませ。
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また、相続不動産のご相談も承ります。相続不動産の場合は名義変更などの手続きも必要になるため、
売却を検討中でしたら、お早目にご相談くださいませ。