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【長岡京市】不動産売買の際に知っておきたい媒介契約の種類

不動産を仲介で売却するときは、不動産会社にサポートを依頼するのが一般的となります。不動産の売主と仲介する不動産会社の間で結ぶ契約は、媒介契約となります。媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、そして専属専任媒介契約という3つの種類がありそれぞれ契約内容や特徴が異なります。

一般媒介契約

一般媒介契約という形の場合、売主は複数の不動産会社との契約が可能となります。
また、自分で買主を見つけて契約してもかまいません。一般媒介契約であれば、
不動産会社は販売状況を売主に報告する義務はないのです。また、レインズへの登録も不要です。

専任媒介契約とは

専任媒介契約では、不動産会社1社と契約して買い手を探すことになります。
媒介契約後に売主が買主を見つけた場合は、不動産業者に仲介料を支払って手続きします。
専任媒介契約では、不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売状況を報告します。
また、レインズへの登録は媒介契約締結後7日以内となっております。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約とは、売主が1社のみに不動産売買取引の仲介を任せます。
売主が買主を直接見つけることは認められていないため注意が必要となります。
専属専任媒介契約の場合、不動産会社は1週間に1回以上販売状況を報告します。
レインズへの登録は5日以内となっております。

一般媒介契約のメリット・デメリット

複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約は、各社が多くの情報を流通させてくれるため、
理想の買い手が見つかる可能性が高くなります。ただし、一般媒介契約には有効期限がないため、
売却までに時間がかかってしまうことが多い傾向にあります。

専任媒介契約のメリットやデメリット

専任媒介契約では1社のみとの契約になるため、積極的な販売活動をしてもらえるでしょう。
また、定期的な報告によって販売状況が把握できるという点もメリットとなります。
買い手の目星がついていても、専任媒介契約を結べばよい条件で売却できる買主を探せるでしょう。
ただし、不動産会社によっては売却まで長引いたり、活発に営業してもらえないこともあります。

専属専任媒介契約のメリットやデメリット

専属専任媒介契約は、売却が成立すれば不動産会社に確実に手数料が入る仕組みになります。
契約の有効期限が3カ月となっているため、不動産会社は買主を見つけようと積極的に活動します。
専任媒介契約よりも高い頻度で販売状況を報告してもらえるという点もメリットですよね。
ただし、専属専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけられませんので注意が必要となります。

まとめ

専任媒介契約や専属専任媒介契約では1社、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できます。
また、契約後の販売方法や報告の回数も媒介契約の種類によって異なってきます。
不動産売却時にはまず複数の業者に査定を依頼し、内容を比較することが大切です。
査定内容を確認した上で、適切な媒介契約を結べば、安心して売却活動ができるでしょう。

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